A 必須条文民事訴訟法
当事者のための目的物所持者への判決効
確定判決は、当事者のために請求の目的物を所持する者(例:被告の依頼を受けて引渡請求の目的物を保管する受寄者)に対してもその効力を有する(民事訴訟法115条1項4号)。
民事訴訟法115条1項4号の定めによる。
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確定判決は、当事者のために請求の目的物を所持する者(例:被告の依頼を受けて引渡請求の目的物を保管する受寄者)に対してもその効力を有する(民事訴訟法115条1項4号)。
民事訴訟法115条1項4号の定めによる。
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