A 必須その他民事訴訟法
被保全債権消滅と代位訴訟判決の効力
債権者代位訴訟で、被保全債権が第三者弁済により消滅していたなど、代位債権者に訴訟追行権がなかった場合、請求棄却判決の既判力は債務者に及ばず、債務者は、後に第三債務者に対し被代位債権の支払を請求できる。
民事訴訟法115条1項2号による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者代位訴訟で、被保全債権が第三者弁済により消滅していたなど、代位債権者に訴訟追行権がなかった場合、請求棄却判決の既判力は債務者に及ばず、債務者は、後に第三債務者に対し被代位債権の支払を請求できる。
民事訴訟法115条1項2号による。
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