司法試験短答式知識整理

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B 重要その他民事訴訟法

請求異議の相殺判断後の給付請求

請求異議訴訟において相殺の抗弁として主張した自働債権の存在が認められず請求棄却の判決が確定した場合、相殺をもって対抗した額について既判力が生じ、同一の債権について訴えを提起してその支払を請求することは既判力により妨げられる。

民事訴訟法114条2項の定めによる。

トピック

関連条文

民事訴訟法第114条第2項e-Gov↗

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民事訴訟法第58問(相殺の抗弁と既判力)