A 必須条文民事訴訟法
相殺の自働債権判断の既判力の範囲
相殺の抗弁として主張した自働債権の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額についてのみ既判力を有し(民事訴訟法114条2項)、同一債権のうち対抗した額を超える部分の請求は、前訴判決の既判力により妨げられない。
民事訴訟法114条2項の定めによる。
平成6年11月22日最高裁第三小法廷民集48巻7号1355頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年11月22日 | 民集48巻7号1355頁 | 損害賠償 |
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