A 必須その他民事訴訟法
訴え却下判決後の同一債権による相殺
貸金債権の支払を求める訴えを却下する判決が確定しても、その債権の存否については既判力が生じないから、後の訴訟で同一の債権を自働債権として相殺の抗弁を主張することは、前訴判決の既判力により妨げられない。
民事訴訟法114条1項による。訴え却下判決は訴訟判決である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
貸金債権の支払を求める訴えを却下する判決が確定しても、その債権の存否については既判力が生じないから、後の訴訟で同一の債権を自働債権として相殺の抗弁を主張することは、前訴判決の既判力により妨げられない。
民事訴訟法114条1項による。訴え却下判決は訴訟判決である。
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