司法試験短答式知識整理

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A 必須その他民事訴訟法

訴え却下判決後の同一債権による相殺

貸金債権の支払を求める訴えを却下する判決が確定しても、その債権の存否については既判力が生じないから、後の訴訟で同一の債権を自働債権として相殺の抗弁を主張することは、前訴判決の既判力により妨げられない。

民事訴訟法114条1項による。訴え却下判決は訴訟判決である。

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関連条文

民事訴訟法第114条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年民事訴訟法第58問(相殺の抗弁と既判力)