A 必須判例民事訴訟法
別訴係属中の債権による相殺の抗弁
係属中の別訴において訴訟物となっている債権を自働債権として、他の訴訟において相殺の抗弁を主張することは、重複起訴の禁止(民事訴訟法142条)の趣旨に照らし許されない(最判平3.12.17)。
最判平3.12.17(民集45巻9号1435頁)の判示による。
平成3年12月17日最高裁第三小法廷民集45巻9号1435頁(契約金等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成3年12月17日 | 民集45巻9号1435頁 | 契約金等 |
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