B 重要判例民事訴訟法
基準時前の弁済と保証人の請求異議
債権者が連帯保証人に対して提起した保証債務履行請求の訴えにつき請求を認容する判決が確定した後、債権者の主債務者に対する貸金返還請求訴訟において保証債務履行請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時前の弁済を理由に請求を棄却する判決が確定した場合であっても、連帯保証人が保証債務履行請求訴訟の確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて主債務者勝訴の確定判決を請求異議の事由として援用することは許されない。
最判昭和51年10月21日(民集30巻9号903頁)は、保証人は敗訴判決の基礎となった口頭弁論終結時までに提出できた事実に基づいて争うことはもはや許されないことを理由とした(民事執行法35条2項参照)。
昭和51年10月21日最高裁第一小法廷民集30巻9号903頁
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