A 必須判例民事訴訟法
反訴と相殺の抗弁の両立
被告が反訴として特定債権に基づく金銭の支払を求める訴えを提起した場合であっても、被告が本訴に対し同一債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張することは、判例上許される。
最判平成18年4月14日(民集60巻4号1497頁)は、反訴を、相殺の自働債権として既判力ある判断が示された部分を反訴請求としない趣旨の予備的反訴に変更するものとして許されるとした。
平成18年4月14日最高裁第二小法廷民集60巻4号1497頁(損害賠償等請求本訴,請負代金等請求反訴事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成18年4月14日 | 民集60巻4号1497頁 | 損害賠償等請求本訴,請負代金等請求反訴事件 |
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