A 必須判例民事訴訟法
予備的相殺の抗弁
本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として、反訴において、当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とし反訴請求債権を受働債権とする相殺の抗弁を主張することは、重複起訴を禁じた民事訴訟法142条の趣旨に反せず、許される。
最判平成27年12月14日(民集69巻8号2295頁)は、本訴の判断と矛盾抵触せず審理も重複しないこと、時効消滅した債権でも一定の場合に相殺を認める民法508条の趣旨にかなうことを理由とした。
平成27年12月14日最高裁第一小法廷民集69巻8号2295頁(不当利得返還請求本訴、貸金請求反訴事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成27年12月14日 | 民集69巻8号2295頁 | 不当利得返還請求本訴、貸金請求反訴事件 |
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