A 必須条文民事訴訟法
基準時前の時効援用と既判力
貸金返還請求認容判決確定後、その訴訟の口頭弁論終結前に時効期間が経過していたとして消滅時効を援用し債務不存在確認を求めることは、前訴の既判力に反し許されない。
既判力の基準時は事実審の口頭弁論終結時であり、基準時前に主張提出できた事由は後訴で提出して確定判決を争うことが遮断される。基準時前に時効期間が経過していても、その時点で援用できた以上、後訴での消滅時効の援用は既判力の遮断効により許されない。
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