条文・判例・学説を体系的に整理
所有権に基づく建物明渡請求訴訟で原告の所有権取得が認められず請求棄却判決が確定した後、同一の取得原因を主張して所有権確認訴訟を提起しても、前訴の既判力には反しない。
前訴の既判力は明渡請求権の不存在について生じ、所有権取得を否定した理由中の判断には生じない(民事訴訟法114条1項)。
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