B 重要判例民事訴訟法
所有権棄却後の持分権確認と既判力
取得時効による所有権取得を主張して提起した土地の所有権確認訴訟について請求棄却判決が確定した後、同一当事者間で共有持分権確認を求める訴えを提起した場合、後訴裁判所が前訴基準時前の相続を理由として後訴の請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触し許されない。
判例(最判平9.3.14)は、前訴で所有権の不存在が確定している以上、後訴において前訴基準時前の事由を理由として共有持分権の取得を認容することは前訴の既判力に抵触し許されないとする。
平成9年3月14日最高裁第二小法廷集民182号553頁(遺産確認等請求本訴、共有持分権不存在中間確認請求反訴)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成9年3月14日 | 集民182号553頁 | 遺産確認等請求本訴、共有持分権不存在中間確認請求反訴 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 民事訴訟法 | 第33問(既判力) |
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