B 重要条文民事訴訟法
登記抹消認容判決と後訴所有権確認
所有権に基づく建物の所有権保存登記抹消登記手続を求める前訴について請求を認容する判決が確定した後、被告が原告に対して当該建物の所有権確認を求める後訴を提起した場合に、前訴基準時前の相続による所有権取得を理由に請求を認容することは、前訴の確定判決の既判力に抵触しない。
民訴法114条1項により既判力は主文に包含するもの(訴訟物)に限って生ずる。前訴の訴訟物は登記抹消登記請求権であり、原告の所有権の存否は判決理由中の判断にとどまるため、後訴における所有権の存否の判断にその既判力は及ばない。
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