B 重要判例民事訴訟法
限定承認留保付判決と後訴の単純承認
限定承認の抗弁を容れ相続財産の限度で支払を命ずる判決(留保付判決)が確定した後、債権者が前訴の口頭弁論終結時以前に存在した法定単純承認の事実を主張して、無留保の判決を得るために新たに訴えを提起することは許されないが、これは前訴の判決の既判力そのものではなく、既判力に準ずる効力による。
最判昭和49年4月26日(民集28巻3号503頁)は、限定承認の存在及び効力についての前訴の判断には「既判力に準ずる効力」があるとした。
昭和49年4月26日最高裁第二小法廷民集28巻3号503頁(否認権行使による損害賠償請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和49年4月26日 | 民集28巻3号503頁 | 否認権行使による損害賠償請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 民事訴訟法 | 第33問(既判力) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。