B 重要判例民事訴訟法
一部請求の相殺と自働債権の既判力範囲
明示的一部請求で相殺抗弁を判断した場合、自働債権の存否の判断に既判力が生じるのは請求部分に相殺をもって対抗した額の範囲であり、未請求残部に対応する相殺額には及ばず、一部請求が全部認容されたことだけで一律に決まるものではない。
最判平6.11.22は、相殺を債権総額から控除しつつ、既判力は請求範囲への対抗額に限るとした。例えば総額1000・請求700に自働債権700が主張され300だけ存在すると判断された場合、未請求残部への300の充当と、請求部分に対抗した不成立400の判断を区別する。
平成6年11月22日最高裁第三小法廷民集48巻7号1355頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年11月22日 | 民集48巻7号1355頁 | 損害賠償 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2026年 | 民事訴訟法 | 第34問(一部請求と相殺) |
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