司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文民事訴訟法

相殺自働債権の全額不存在判断と既判力

被告が相殺に供した自働債権について、裁判所がその一部の存在のみを認めて相殺により消滅させ、残部は存在しないと判断した場合には、相殺をもって対抗した額の全部について、自働債権の不存在(消滅又は不存在)の判断に既判力が生ずる。

民訴法114条2項が定める。

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民事訴訟法第114条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年民事訴訟法第34問(一部請求と相殺)