条文・判例・学説を体系的に整理
明示的一部請求で請求が全部認容された場合、訴求債権に関しては、請求した額の債権の存在について既判力が生ずる。
民訴法114条1項が定める。一部請求の訴訟物は請求された額の範囲である。
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