司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民事訴訟法

明示的一部請求の全部認容の既判力

明示的一部請求で請求が全部認容された場合、訴求債権に関しては、請求した額の債権の存在について既判力が生ずる。

民訴法114条1項が定める。一部請求の訴訟物は請求された額の範囲である。

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関連条文

民事訴訟法第114条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年民事訴訟法第34問(一部請求と相殺)