A 必須条文民事訴訟法
間接事実の自白と撤回
間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないのはもちろん、自白した当事者を拘束するものでもないから、真実に反することを知りながら「認める」と陳述した場合にも、その陳述を「否認する」に変更することができる。
最判昭41.9.22(民集20巻7号1392頁)の判示による。
昭和41年9月22日最高裁第一小法廷民集20巻7号1392頁(貸金請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年9月22日 | 民集20巻7号1392頁 | 貸金請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2011年 | 民事訴訟法 | 第37問(弁論主義と自白) |
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