A 必須その他民事訴訟法
弁論主義の第一テーゼ
弁論主義が適用される場合、裁判所は当事者が主張しない主要事実を判決の基礎とすることができず、間接事実・補助事実はこの主張による拘束の対象と区別される。
弁論主義の第一テーゼは、裁判所は、当事者の主張しない主要事実を判決の基礎とすることができないというものである。最判昭55.2.7(民集34巻2号123頁)は、被告が原審の口頭弁論において抗弁として主張しない死因贈与の事実を、裁判所が認定して原告の請求を排斥したのは、明らかに弁論主義に違反すると判示した。 間接事実の自白が裁判所を拘束しないことも、最判昭41.9.22が示している。
昭和55年2月7日最高裁第一小法廷民集34巻2号123頁(遺留分減殺)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年2月7日 | 民集34巻2号123頁 | 遺留分減殺 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。