A 必須その他民事訴訟法
主張共通の原則
一方当事者が主張した事実は、他方当事者も援用しなくても、裁判所はこれを判決の基礎とすることができる。
弁論主義は、判決の基礎となる事実が当事者のいずれかによって主張されていることを要求するものであり、一方当事者が主張した事実は、相手方がこれを援用しなくても、裁判所は判決の基礎とすることができる。
平成9年7月17日最高裁第一小法廷集民183号1031頁(建物所有権確認等)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成9年7月17日 | 集民183号1031頁 | 建物所有権確認等 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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