B 重要その他民事訴訟法
先行自白と主張共通の原則
原告が陳述した使用貸借契約締結の事実を被告が援用しなかった場合でも、裁判所は、証拠調べの結果その事実が認められるとの心証を得たときは、この事実を判決の基礎とすることができる。
判決の基礎となる事実は、当事者のいずれかが主張していれば足りる(主張共通の原則)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
原告が陳述した使用貸借契約締結の事実を被告が援用しなかった場合でも、裁判所は、証拠調べの結果その事実が認められるとの心証を得たときは、この事実を判決の基礎とすることができる。
判決の基礎となる事実は、当事者のいずれかが主張していれば足りる(主張共通の原則)。
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