B 重要判例民事訴訟法
詐欺による自白の撤回
相手方の詐欺(刑事上罰すべき他人の行為)によってされた自白は効力がなく、自白をした当事者は、これを撤回して「否認する」と陳述を変更することができる。
最判昭36.10.5(民集15巻9号2271頁)の判示による。
昭和36年10月5日最高裁第一小法廷民集15巻9号2271頁(約束手形金請求)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
相手方の詐欺(刑事上罰すべき他人の行為)によってされた自白は効力がなく、自白をした当事者は、これを撤回して「否認する」と陳述を変更することができる。
最判昭36.10.5(民集15巻9号2271頁)の判示による。
昭和36年10月5日最高裁第一小法廷民集15巻9号2271頁(約束手形金請求)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。