B 重要条文民事訴訟法
後の期日の争いによる擬制自白の解消
口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者であっても、口頭弁論の終結前であれば、次回以降の期日において当該事実を争うことができる。
擬制自白(民事訴訟法159条1項)は、その後の口頭弁論で争えば、弁論の全体を通じて争ったものと評価されると解される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
口頭弁論の期日において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしなかった当事者であっても、口頭弁論の終結前であれば、次回以降の期日において当該事実を争うことができる。
擬制自白(民事訴訟法159条1項)は、その後の口頭弁論で争えば、弁論の全体を通じて争ったものと評価されると解される。
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