司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ7,554 / 14,461次へ
A 必須その他民事訴訟法

自白した事実の認定

弁論主義の適用を受ける主要事実について裁判上の自白が成立しているときは、裁判所は証拠調べで反対の心証を得てもその自白と異なる認定をできないが、間接事実・補助事実の承認は同じ拘束力を持たない。

最判昭41.9.22は、主要事実の認定資料となる間接事実の自白は、裁判所及び自白した当事者を拘束しないとした。主要事実の裁判上の自白の拘束力とは区別する。

トピック

文献出典

  • 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年民事訴訟法第39問(弁論主義)
司法試験2014年民事訴訟法第70問(弁論主義)
予備試験2014年民事訴訟法第42問(弁論主義)