A 必須その他民事訴訟法
自白した事実の認定
弁論主義の適用を受ける主要事実について裁判上の自白が成立しているときは、裁判所は証拠調べで反対の心証を得てもその自白と異なる認定をできないが、間接事実・補助事実の承認は同じ拘束力を持たない。
最判昭41.9.22は、主要事実の認定資料となる間接事実の自白は、裁判所及び自白した当事者を拘束しないとした。主要事実の裁判上の自白の拘束力とは区別する。
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文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
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