A 必須判例民事訴訟法
過失相殺と弁論主義
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において被害者に過失があると認めるときは、裁判所は、当事者からの主張を要しないで過失相殺をすることができるから、被害者の過失に当たる事実が主張されている場合に、過失相殺により賠償額を減額して請求を一部認容することは、弁論主義に反しない。
最判昭41.6.21(民集20巻5号1078頁)は、裁判所は、訴訟にあらわれた資料に基づき、職権で過失相殺をすることができるとした。
昭和43年12月24日最高裁第三小法廷民集22巻13号3454頁(請求異議)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年12月24日 | 民集22巻13号3454頁 | 請求異議 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和41年6月21日 | 民集20巻5号1078頁 | 約束手形金請求 |
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