条文・判例・学説を体系的に整理
弁済は抗弁事実であり、当事者の主張がなければ裁判所は弁済を認定して請求棄却判決をすることはできない。
弁論主義の第1テーゼによれば、判決の基礎となる事実は、当事者が口頭弁論で主張した事実に限られる。
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