A 必須条文民事訴訟法
先行自白と援用
原告が自ら進んで被告に有利な事実を陳述した場合、被告がこれを援用すれば裁判上の自白が成立する。
先行自白の援用による。最判昭和41年9月8日(民集20巻7号1314頁)は、援用がない場合でも裁判所はこれを斟酌すべきであるとした。
昭和41年9月8日最高裁第一小法廷民集20巻7号1314頁(土地所有権移転登記手続、家屋収去土地引渡請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和41年9月8日 | 民集20巻7号1314頁 | 土地所有権移転登記手続、家屋収去土地引渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 民事訴訟法 | 第39問(裁判上の自白) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。