A 必須条文民事訴訟法
抗弁事実の自白
所有権に基づく建物明渡請求訴訟において、被告が抗弁として主張する賃貸借契約締結の事実を原告が認める陳述をしたときは、裁判上の自白が成立する。
最判昭和35年2月12日(民集14巻2号223頁)は、自白は自己に不利な事実の陳述をいうとした。
昭和35年2月12日最高裁第二小法廷民集14巻2号223頁(家屋一部明渡請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和35年2月12日 | 民集14巻2号223頁 | 家屋一部明渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 民事訴訟法 | 第39問(裁判上の自白) |
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