A 必須その他民事訴訟法
所有権の来歴経過と弁論主義
所有権確認訴訟において、被告が原告の主張する所有権取得の経緯(前主からの買受け)を否認している場合に、裁判所が証拠調べの結果、前主から買い受けたのは原告の主張する者ではなく被告であると認定して請求を棄却することは、原告の主張する取得原因事実が認められないとするものであるから、被告がその事実を主張していなくても弁論主義に反しない。
原告の主張事実に対する積極否認に当たる事実の認定だからである(最判昭和55年2月7日参照)。被告が主張していない所有権喪失の事実を認定して請求を棄却することは、弁論主義に反する。
昭和55年2月7日最高裁第一小法廷民集34巻2号123頁(遺留分減殺)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和55年2月7日 | 民集34巻2号123頁 | 遺留分減殺 |
文献出典
- 伊藤眞 — 民事訴訟法 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 民事訴訟法 | 第35問(所有権確認訴訟) |
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