B 重要条文民事訴訟法
債務不存在確認請求の認容範囲
債務のうち100万円を超える部分の不存在確認を求める原告の請求に対し、裁判所は50万円を超える部分が不存在であることを確認する判決をすることはできない。
民訴法246条は「裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。」と定める。原告が不存在確認を求めたのは100万円を超える部分であるから、50万円を超える部分の不存在を確認すると、原告が申し立てていない50万円超100万円以下の部分の不存在まで確認することになり、同条に反する。
昭和40年9月17日最高裁第二小法廷民集19巻6号1533頁(債務額確定等請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年9月17日 | 民集19巻6号1533頁 | 債務額確定等請求 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。