B 重要条文民事訴訟法
限定承認と留保付判決
相続財産に属する債務の債権者が相続人に対して弁済を求める訴訟において、相続人が限定承認の事実を主張立証した場合、裁判所は相続によって得た財産の限度で弁済を命ずる判決をすることができる。
最判昭和49年4月26日(民集28巻3号503頁)は、判決主文で相続財産の限度で支払を命ずべきであるとした(留保付判決)。限定承認は民法922条が定める。
昭和49年4月26日最高裁第二小法廷民集28巻3号503頁(否認権行使による損害賠償請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和49年4月26日 | 民集28巻3号503頁 | 否認権行使による損害賠償請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 民事訴訟法 | 第42問(処分権主義) |
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