条文・判例・学説を体系的に整理
賃貸借契約の終了に基づく目的物返還請求権は1個の賃貸借契約につき1個であり、賃料不払による解除と用法違反による解除など終了原因が複数主張されていても、訴訟物は1個であり、終了原因は攻撃方法にすぎない。
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