B 重要条文民事訴訟法
忌避裁判前の訴訟行為の効力
忌避の原因があるだけでは裁判官の訴訟行為は当然には無効とならず、その裁判官が判決に関与したことは、除斥原因のある裁判官の関与と異なり、当然には上告理由・再審事由に当たらない。
忌避の申立てが理由なしとして排斥され確定すれば、申立て後にされた判決も有効となる(最判昭29.10.26参照)。
昭和29年10月26日最高裁第三小法廷民集8巻10号1979頁(仮処分異議)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和29年10月26日 | 民集8巻10号1979頁 | 仮処分異議 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2009年 | 民事訴訟法 | 第56問(除斥及び忌避) |
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