条文・判例・学説を体系的に整理
貸金返還請求権(消費貸借契約に基づく)と利息請求権(利息契約に基づく)は法的性質を異にする別個の請求権であり、両者をあわせて請求する訴えの訴訟物は複数である。
貸金元本は消費貸借契約、利息は利息契約に基づく別個の請求権である。
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