条文・判例・学説を体系的に整理
株式会社が他の株式会社に事業の全部の譲渡をする場合において、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社であるときは、譲渡会社の株主総会の特別決議による契約の承認を要しない。
略式事業譲渡と呼ばれる。
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