条文・判例・学説を体系的に整理
事業全部譲渡の債権者異議の要否
事業の全部の譲渡をする場合には、譲渡会社及び譲受会社のいずれにおいても債権者異議手続をする必要はない。
特別支配会社への略式事業譲渡
株式会社が他の株式会社に事業の全部の譲渡をする場合において、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社であるときは、譲渡会社の株主総会の特別決議による契約の承認を要しない。
事業の一部譲受と株主総会
事業譲渡において譲受会社が株主総会の承認を要するのは他の会社の事業の全部を譲り受ける場合であり(会社法467条1項3号)、譲渡会社の事業の一部を譲り受ける場合には譲受会社において株主総会の決議を必要としない。