条文・判例・学説を体系的に整理
事業の全部の譲渡をする場合には、譲渡会社及び譲受会社のいずれにおいても債権者異議手続をする必要はない。
会社法は合併・会社分割・株式交換・株式交付などについては債権者異議手続を定めるが、事業譲渡(467条1項1号)については定めていない。債務の移転には債権者の承諾が必要である。
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