司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文商法

特別支配会社への略式事業譲渡

株式会社が他の株式会社に事業の全部の譲渡をする場合において、譲受会社が譲渡会社の特別支配会社であるときは、譲渡会社の株主総会の特別決議による契約の承認を要しない。

略式事業譲渡と呼ばれる。

トピック

関連条文

会社法第468条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年商法第25問(組織再編等)