司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ7,250 / 14,461次へ
C 補足条文商法

事業全部譲渡の債権者異議の要否

事業の全部の譲渡をする場合には、譲渡会社及び譲受会社のいずれにおいても債権者異議手続をする必要はない。

会社法は合併・会社分割・株式交換・株式交付などについては債権者異議手続を定めるが、事業譲渡(467条1項1号)については定めていない。債務の移転には債権者の承諾が必要である。

トピック

関連条文

会社法第467条第1項第1号e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年商法第25問(組織再編と債権者保護)