司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

株式交換と債権者異議

株式交換完全子会社の債権者は、株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合の当該社債権者を除き、株式交換について異議を述べることができない(会社法789条1項3号)。

会社法789条1項3号の定めによる。

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会社法第789条第1項第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第48問(組織再編)