条文・判例・学説を体系的に整理
株式交換完全子会社の債権者は、株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合の当該社債権者を除き、株式交換について異議を述べることができない(会社法789条1項3号)。
会社法789条1項3号の定めによる。
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