司法試験短答式知識整理

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A 必須条文商法

事業の一部譲受と株主総会

事業譲渡において譲受会社が株主総会の承認を要するのは他の会社の事業の全部を譲り受ける場合であり(会社法467条1項3号)、譲渡会社の事業の一部を譲り受ける場合には譲受会社において株主総会の決議を必要としない。

会社法467条1項3号による。

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会社法第467条第1項第3号e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年商法第48問(組織再編)