条文・判例・学説を体系的に整理
事業譲渡において譲受会社が株主総会の承認を要するのは他の会社の事業の全部を譲り受ける場合であり(会社法467条1項3号)、譲渡会社の事業の一部を譲り受ける場合には譲受会社において株主総会の決議を必要としない。
会社法467条1項3号による。
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