条文・判例・学説を体系的に整理
合資会社の有限責任社員が、自己を無限責任社員であると誤認させる行為以外の方法でその責任の限度を誤認させたときは、その誤認に基づいて合資会社と取引をした者に対し、誤認させた責任の範囲内で会社債務を弁済する責任を負う。
会社法588条2項の定めである。
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