条文・判例・学説を体系的に整理
持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、弁済する責任を負う。
会社法605条は、持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負うと定める。
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