A 必須条文商法
業務非執行社員の持分譲渡
業務を執行しない無限責任社員が持分の全部を他人に譲渡するには、定款に別段の定めがない限り、他の社員の全員の承諾が必要であり、業務を執行する社員全員の承諾のみでは足りない。
会社法585条1項により、社員は他の社員の全員の承諾がなければ持分の全部又は一部を他人に譲渡できない。この「他の社員」には業務を執行しない社員も含まれる。同条2項は業務を執行しない有限責任社員に限り業務執行社員全員の承諾で足りる例外を定めるが、この緩和規定は無限責任社員には適用されない。なお同条4項により、前三項の規定は定款で別段の定めをすることを妨げない。
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