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A 必須条文商法
異なる市町村の買主の保管供託義務
商人間の売買で、売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合に、買主が契約不適合を理由に契約を解除したときは、買主は売主の費用で目的物を保管し又は供託しなければならないが、目的物を売主に送り返すことは要しない。
商法527条1項・4項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
商人間の売買で、売主及び買主の営業所が異なる市町村内にある場合に、買主が契約不適合を理由に契約を解除したときは、買主は売主の費用で目的物を保管し又は供託しなければならないが、目的物を売主に送り返すことは要しない。
商法527条1項・4項による。
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