A 必須判例商法
商事売買不適合通知後の消滅時効の適用
商人間の売買で、目的物の種類又は品質に関する契約不適合を直ちに発見できず、買主が受領後6か月以内にこれを発見して直ちに売主に通知を発した場合には、その通知は民法566条本文の通知にも当たるから、買主は損害賠償を請求でき、その権利は消滅時効の一般原則に服する。
商法526条2項、民法566条・166条1項による。2020年4月1日施行の改正前は、民法570条が隠れた瑕疵に566条を準用し、同条3項が、契約の解除又は損害賠償の請求は買主が事実を知った時から1年以内にしなければならないと定めていた。最判平成4年10月20日(民集46巻7号1129頁)は、商法526条は買主が権利を行使するための前提要件を規定したにとどまり、権利の内容及びその消長は民法の一般原則によるとして、同条の通知をしても、損害賠償請求権は民法570条・566条3項により瑕疵を発見した時から1年の経過により消滅するとした。
平成4年10月20日最高裁第三小法廷民集46巻7号1129頁(損害賠償)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成4年10月20日 | 民集46巻7号1129頁 | 損害賠償 |
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