A 必須判例商法
不特定物売買への商法526条の通知義務
商人間の売買において目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合の買主の検査・通知義務を定めた商法526条は、特定物の売買に限らず、不特定物の売買にも適用される。
最判昭和35年12月2日(民集14巻13号2893頁)の判示である。判決当時の商法526条は目的物の「瑕疵」又は数量の不足についての通知を定めていたが、2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第45号)により、「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと」についての通知に改められた。
昭和35年12月2日最高裁第二小法廷民集14巻13号2893頁(石炭代金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和35年12月2日 | 民集14巻13号2893頁 | 石炭代金請求 |
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