A 必須条文商法
荷受人の権利取得
荷受人は、現行商法581条により、運送品が到達地に到着し、又は全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人と同一の権利を取得する。
商法581条1項の定めである。平成30年法律第29号による改正(2019年4月1日施行)前の583条1項は、運送品が到達地に達した後は、荷受人は運送契約によって生じた荷送人の権利を取得すると定めていた。
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荷受人は、現行商法581条により、運送品が到達地に到着し、又は全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人と同一の権利を取得する。
商法581条1項の定めである。平成30年法律第29号による改正(2019年4月1日施行)前の583条1項は、運送品が到達地に達した後は、荷受人は運送契約によって生じた荷送人の権利を取得すると定めていた。
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