条文・判例・学説を体系的に整理
運送人の過失(故意又は重大な過失の場合を除く)によって運送品の全部が滅失した場合、損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格によって定まる。
商法576条1項・3項の定めである(平成30年法律第29号による改正前は580条)。
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