A 必須条文商法
運送品の高価品通知
貨幣、有価証券その他の高価品について、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知しなかった場合、運送人は、その滅失、損傷又は延着について原則として損害賠償の責任を負わない(運送人が高価品であることを知っていたとき、又は運送人の故意若しくは重大な過失によるときを除く)。
商法577条の定めである(平成30年法律第29号による改正〔2019年4月1日施行〕前は578条で、「明告」の語を用いていた)。
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